
静城産業社長の梅澤です!
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静岡県東部 沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・清水町・長泉町を中心としたビル清掃、環境衛生維持管理、病院感染対策清掃など ビル総合管理
BMSSニュース 2017年6月号
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)において、大勢の人が過ごす建物では建築物の維持管理に関して、環境衛生上必要な事項が定められています。
ここでは、対象の建物、管理者の条件、建築物環境衛生管理技術者はどのようなことをするのか を紹介します。
建築基準法で定義された特定建築物 。
大勢の人が過ごす建物で、面積が3,000㎡以上(学校は8,000㎡以上)で、 以下の用途に使用される建物が対象になります。
興行場(映画館、劇場など)、百貨店、集会場(公民館、結婚式場、市民ホール)、図書館、博物館、美術館、遊技場(ボーリング場など)、店舗または事務所、学校(研修所を含む)、旅館 、ホテルなど
「建築物環境衛生管理技術者(通称ビル管理技術者)」の選任 が必要です。
ビル管理技術者は国家資格で、2年以上のビルの管理実務経験がなければ受験資格がありません。
また、実務経験に加え電気やボイラーなどの資格取得が必要になります。
上記は一例で、建築物環境衛生管理技術者はビル全体の設備管理、監督を行います。
静城産業には経験豊かなビル管理技術者が在籍しています。
確かな知識と技術でビル管理を行います。お気軽にご相談ください!