BMSSニュース 2017年6月号
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)において、大勢の人が過ごす建物では建築物の維持管理に関して、環境衛生上必要な事項が定められています。
ここでは、対象の建物、管理者の条件、建築物環境衛生管理技術者はどのようなことをするのかを紹介します。
どんな建物が対象なの?
建築基準法で定義された特定建築物 。
大勢の人が過ごす建物で、面積が3,000㎡以上(学校は8,000㎡以上)で、 以下の用途に使用される建物が対象になります。
対象となる建物の具体例
興行場(映画館、劇場など)、百貨店、集会場(公民館、結婚式場、市民ホール)、図書館、博物館、美術館、遊技場(ボーリング場など)、店舗または事務所、学校(研修所を含む)、旅館 、ホテルなど
誰が管理者になればいいの?
「建築物環境衛生管理技術者(通称ビル管理技術者)」の選任が必要です。
ビル管理技術者は国家資格で、2年以上のビルの管理実務経験がなければ受験資格がありません。
また、実務経験に加え電気やボイラーなどの資格取得が必要になります。
建築物環境衛生管理技術者はどんなことをするの?
- 空調設備管理 ・給水設備管理(貯水槽、排水槽など)
- ボイラー設備や電気設備の清掃、廃棄物処理の監督
- ネズミなどの害獣・害虫の駆除、防除作業など
上記は一例で、建築物環境衛生管理技術者はビル全体の設備管理、監督を行います。
静城産業には経験豊かなビル管理技術者が在籍しています。
確かな知識と技術でビル管理を行います。お気軽にご相談ください!